2019-02-25 第198回国会 衆議院 予算委員会 第13号
ですから、例えば通信傍受も範囲が物すごい広いですし、会話傍受なんかも行われていますし、それから例えば司法取引も広範に行われていますし、それからあとは潜入捜査なんかも行われていますし、日本とはそういった捜査手法だって全然違うわけですから。
ですから、例えば通信傍受も範囲が物すごい広いですし、会話傍受なんかも行われていますし、それから例えば司法取引も広範に行われていますし、それからあとは潜入捜査なんかも行われていますし、日本とはそういった捜査手法だって全然違うわけですから。
したがって、通信傍受あるいは会話傍受といった点については、新たな捜査手法を導入するための法改正を行うことは全く予定をしておりません。
大臣にお聞きしたいんですが、今資料でもお配りしているんですが、会話傍受がなぜいいのか、それは特殊詐欺や暴力団対策にいいんだ、そして仮装身分捜査がなぜいいのか、それは暴力団のような集団にいいんだということなんですね。 大臣は、この間、組織的犯罪集団の典型例として、暴力団、振り込め詐欺集団、薬物とかも挙げていましたけれども、そのうち、暴力団と振り込め詐欺集団、挙がっているわけですね。
現行法においても、ひそかに行われる謀議等に関する証拠の収集というものは、必要かつ適正な捜査によって行われているところでありまして、テロ等準備罪を通信傍受の対象犯罪に加えたり、会話傍受などの新たな捜査手法を導入することは不可欠とは考えておらないのであります。
○政府参考人(林眞琴君) 制度の話ですので私からお答えいたしますが、この会話傍受に関しましては、平成二十三年五月に発せられた法制審議会に諮問がなされて、新時代の刑事司法制度特別部会というものが設置されました。その際に、他の多くの捜査、公判に関する制度とともに、会話傍受の導入についても議論はなされました。
○国務大臣(金田勝年君) ただいま真山委員から御質問がございました点にお答えをいたしますが、テロ等準備罪の新設を含むテロ等準備罪処罰法案が成立した後にというお話なんだろうと思いますが、そういう場合に会話傍受を導入することは予定しているのかという質問だろうというふうに受け止めました。その場合に会話傍受を導入することは予定しておりません。
そうすると、予算委員会でも、きのう法務委員会で私も言いましたが、やはり通信傍受ですとか、警察庁がたびたび言及されている会話傍受ですとか、あと、今裁判で問題になっておりますGPSによる捜査ですとか、いわゆる監視的な捜査というものが、やはりその必要性が高まってくるのではないかなと思うんですね。
一般論に少し立ち返って、監視型の捜査というものを考えたいのですが、通信傍受とか会話傍受の対象となる人、こういうことについて少し考えていただきたいのですが、例えば、国家公安委員長の目の前に十人の方がいる、十人の方は、外形上何か内心がうかがえるものは全くない、ただ、この十人を監視しなければいけない、そういうときに、その十人の中に例えば女性が一人いらっしゃった、そのときに、ほかの九人の男性と同様に、何を考
本日は、特定秘密、また共謀罪、テロ等準備罪、それから通信傍受、会話傍受といった監視的な手法の捜査について伺ってまいりたいと思います。
○奥野(総)委員 もう一つ、会話傍受についてもそうですが、ここで絶対未来永劫ないと言い切れますかというのが私の問いです。今のは、今回の改正については視野に入れていないと言っていますが、実際にテロ等準備罪、共謀罪が施行されて、運用が始まって、その後、未来永劫ないと言い切れますかという問いについて、明確にお答えいただきたいと思います。
懸念として、会話傍受、これは要するに盗聴です、無線などを使う会話傍受、これもこの改正に当たって随分議論されています。議事録を読むと結構前向きの答弁があったんですが、この会話傍受についても、絶対に改正しないと言い切れるのかということを最後に伺いたいと思います。
その一方で、警察庁は、これまで、今後の刑事司法のあり方などをめぐって、会話傍受と新たな捜査手法の必要性を繰り返し述べております。 警察庁のホームページを見ますと、こんな文章があります。
もしそういうことを考えるなら、本当に、その場にいる人の供述だけじゃなくて結局会話傍受も含めて、本当にその場でどういう会話のやりとりが行われたかということを把握するすべとともにやらなければ冤罪がふえるんじゃないですか。 大臣、どちらを選ぼうとされているんですか。しっかり対象範囲を限定するために、やはりそういう客観証拠の網を広げていく、監視の網を広く細かくしていく、こういう道を探ろうとしているのか。
これに加えて、電話などの通信ではなく、室内での会話を傍受する会話傍受も、捜査のためには大変有効な手段です。これは、法制審の特別部会では検討されましたが、今回の法案には盛り込まれませんでした。検討されたのは、振り込め詐欺、暴力団の対立抗争、薬物の密輸という三つの場合に限った会話傍受です。
これは自民党の盛山委員に私はお伺いするんですが、この第三項の「等」という言葉には会話傍受は含まれるんですか。
我々、会話傍受ということを想定して「等」ということを入れたわけではございませんけれども、例示を挙げたそれだけに限定するものではないということで、広く読めるように「等」としたものでございます。
ここの第四というところに「今後の課題」という項目がございまして、この附則第九条三項に盛り込まれている再審請求審、起訴状や判決書における被害者の氏名の秘匿、そして証人保護プログラムが入っているんですが、四つ目に会話傍受が入っているんですね。
私はそう考えていて、そのような窃盗集団に対しての会話傍受、いわゆる盗聴自体は、有効性がないというふうに考えています。 以上です。
会話傍受もしたい、室内に入って盗聴器を設置したい、室内に入ってビデオカメラを設置したい、こういう要求が出てこないとも限りません。実際、会話傍受についてはもう考え方が示されています。 ということですから、捜査の必要性ということを抽象的に述べていくと非常に拡大してくる。
今、刑事局長からありましたように、通信傍受、会話傍受も含めていろいろ検討している。それで、松原大臣は、やはり暴力団犯罪については、そういったいろいろな捜査手法の導入、高度化、拡大が必要だということを言っておられる。 大臣、やはり今、可視化とかいろいろ言っていますけれども、こういったことをやった上でやるならわかりますけれども、これをやらないで可視化、可視化ばかり進めていて大丈夫なんですか。
○稲田政府参考人 今御指摘のありました会話傍受につきましても、法制審議会における御議論の中で、そういうものもあるということが指摘されているところでございまして、今後の御議論の中で触れられることがあるだろうというふうには思っております。
○平沢委員 外国では、通信傍受だけじゃなくて会話傍受も行われているんですよ。会話傍受というのは、車の中だ、相手の居宅だ、そういう中の会話傍受まで行われているんです。これは検討の対象になっているんですか。
○松原国務大臣 研究会においては、DNA型データベースの拡充、通信傍受の拡大、会話傍受、仮装身分捜査、量刑減免制度、王冠証人制度、司法取引、刑事免責、証人を保護するための制度、被疑者、被告人の虚偽供述の処罰化、黙秘に対する推定、刑法その他の実体法の見直し等、さまざまな捜査手法について議論がなされてまいりました。
例えば、刑事免責とか司法取引、あるいはおとり捜査、潜入捜査、通信会話傍受等が非常に活用されているというように聞いております。それと同時に、起訴自体が我が国と比べますと極めて緩やかな基準で行われておりまして、相当数の事件が無罪になっておるわけでございます。
例えば通信傍受、会話傍受あるいはおとり捜査等のやり方によってやっているわけでありまして、したがって、我が国と諸外国とのその捜査構造の差を捨象して、一概にアメリカがやっているから日本がこうだということは申し上げられないというふうに考えるわけでございます。
つまりこれは、ワイヤタッピングではなくてバギング、会話傍受でございます。住居侵入して会話傍受する。我々はこんなことはいたしません。通信傍受だけで足ります。しかし、とにかくイタリアのマフィア一掃にはこういう手荒なことも行った。 我が国にはシチリアと同じ八万人の暴力団がいる。この事実をもって、我々は、どうしてもこの組織犯罪三法を実現しなきゃならぬというように思うわけでございます。
そのほか、およそその会社のオフィス、およそそのアジトで行われた会話、会合して打ち合わせをするというときの会話、この会話傍受はなぜ除外されたのであろうか。 と申しますのは、私がここで皆さんとおしやべりしていてこれを横で聞いている、これはいいのですけれども、現在の光学器械では、例えばガラスが振動する、このガラスの振動を察知して、中で行われている会話がわかる、こういう器械もあるわけです。